ポイントは2つ!
1.商標権は、「文字やロゴなど」と「指定商品・指定役務(サービス)」がセットで登録される
2.商標権の効力は、「似ていない」ものには及ばない
事例
それでは、事例を挙げて説明します。
![商標登録(商標権)とは?商標登録についてアッサリわかりやすく解説02_商品を販売する経営者の事例・商標権って何?](https://ipdash.tokyo/wp-content/uploads/2023/11/わかりやすい商標まとめ01-02.事例・商標登録ってなんだろう_v1.0-1024x709.jpg)
経営者が、商品名の「TOYOUKEWHITE」で商標権を取得したいと考えています。
しかし、商標権や商標登録とは何か、いまいちわかりません。
そこで、商標登録について重要なことを1枚でまとめてみると、次のようになります。
![商標登録(商標権)とは?商標登録についてアッサリわかりやすく解説03_商標登録で重要なことを1枚で!-商標権は「文字やロゴなど(標章)」と「指定商品・指定役務(サービス)」がセットで登録される。商標登録出願(申請)には標章と指定商品・指定役務が必要です。](https://ipdash.tokyo/wp-content/uploads/2023/11/わかりやすい商標まとめ01-03.重要商標登録で重要なことを一枚で-「文字・ロゴ等」と「商品・サービス役務」がセットで登録亜sレる_v1.0-1024x709.jpg)
文字やロゴなどとはこの場合、「TOYOUKEWHITE」のことです。
また、文字やロゴなどを指定するとともに、商標登録の出願(申請)には商品又はサービスも指定しなくてはなりません。
アイスクリーム屋さんが「TOYOUKEWHITE」で商標権を取ったとして、その権利が「自動車」や「プログラミング教育サービス」にまで及ぶとすると、権利が広すぎですよね。
商標権の中身をのぞいてみると、文字やロゴなどと商品(サービス)がセットで登録されています。
まずここまでご理解いただければ十分です!
商標のご相談の際は、権利を取得したい「文字やロゴ」と、それを使用する「商品・サービス」をご用意ください。
商標登録(商標権の取得)まで
商標登録(商標権)を得るためには、特許庁に申請する必要があります。
![商標登録(商標権)とは?商標登録についてアッサリわかりやすく解説04_商標登録(商標権取得)の流れ概要:押さえておくべきこと/登録前:出願から権利取得まで、最短で2カ月(早期審査を請求する場合)、通常約半年~1年かかる/登録後:商標権は10年毎に更新が必要/費用:特許庁費用は最低3万円から(1区分、登録料5年分の場合)。ただし、指定商品等が増えればその分費用もかかる(後述)。](https://ipdash.tokyo/wp-content/uploads/2023/11/わかりやすい商標まとめ01-04.商標登録商標権取得の流れ_v1.1-1024x709.jpg)
おさえておくべきことは、登録までにかかる時間や、登録後の権利維持について、また、かかる費用についてとなります。
出願から商標権の取得までの流れは以下のようになります。
![商標登録(商標権)とは?商標登録についてアッサリわかりやすく解説05_出願から商標権の取得までの流れ/出願はonlineで可能。出願から約半年~1年は審査待ち(早期審査で短縮可能)。審査により登録査定が受け、登録料を納付すれば商標登録される(商標権取得)。権利期間は設定登録から5年または10年、更新可能(半永久権)。](https://ipdash.tokyo/wp-content/uploads/2023/11/わかりやすい商標まとめ01-05.商標登録出願申請から商標権取得商標登録までの流れ_v1.0-1024x709.jpg)
商標登録出願(申請)は特許庁で審査され、許可されたもののみが登録されます。
他人の登録商標と同じ商標や、他人の登録商標と似ている商標は、登録が許可されません(同じ商品サービスの場合)。こちらについてはあとで説明します。
区分
![商標登録(商標権)とは?商標登録についてアッサリわかりやすく解説08_区分について。特許庁はすべての商品・役務を45の区分に分けています。ビジネス上の商品展開によっては、複数の区分の指定が必要になります。例えば、商品がアイスクリーム、米、せんべいのみなどであれば1区分で済みますが、日本酒を追加するなら2区分、飲食物の提供を追加するなら3区分です。](https://ipdash.tokyo/wp-content/uploads/2023/11/わかりやすい商標まとめ01-08.事業・ビジネスに応じた複数区分の指定_v1.0-1024x709.jpg)
特許庁はすべての商品・役務(サービス)を45の区分に分けています。
例えば、商品「アイスクリーム」は第30類という区分になります。
「アイスクリーム」のほか、「米」や「せんべい」なども第30類と言う区分になります。
(重要)同じ区分であれば費用は変わりません。
同じ費用で「アイスクリーム」と「米」を指定することができ、権利化することができます。
☆ ☆ ☆
一方で、商品やサービスの展開上、1区分に収まりきらないこともあります。
例えば、商標「TOYOUKEWHITE」の名称で「日本酒」を販売することを考えている場合、商品「日本酒」の区分である第33類を指定しなくてはいけません。
この場合、第30類と第33類の2つを指定することになるので、区分は2区分となります。
![商標登録(商標権)とは?商標登録についてアッサリわかりやすく解説09_商品と役務について。商品と役務(サービス)は別の区分になります。例えば、ある商品とその販売サービスで同じ名称等を使い、それぞれについて権利化したい場合、双方の区分の指定が必要です。商品としてのアイスクリームは区分第30類、役務としてのアイスクリームの提供は区分第43類です。](https://ipdash.tokyo/wp-content/uploads/2023/11/わかりやすい商標まとめ01-09.商品と役務について指定商品・指定役務の指定_v1.0-1024x709.jpg)
また、商品と役務(サービス)は別の区分になります。
アイスクリームという「商品」と、アイスクリームの販売という「役務(サービス)」の双方について権利化したい場合は、商標登録出願の際にそれぞれ指定する必要があります。
アイスクリーム(飲食物)の提供は第43類です。
展開を考えている商品やサービスについてご教示いただきましたら、弁理士が一緒になって区分などを考えます。
☆ ☆ ☆
区分数によって費用は変動します。
参考までに、特許庁費用を載せておきます。
![商標登録(商標権)とは?商標登録についてアッサリわかりやすく解説10_特許庁費用(特許庁に支払う費用)/区分数に応じて費用が変化します。](https://ipdash.tokyo/wp-content/uploads/2023/11/わかりやすい商標まとめ01-10.商標登録にかかる特許庁費用具体例_v1.0-1024x709.jpg)
上記に弁理士費用は含まれていませんのでご注意ください。
出願に際して最低限必要な内容は以上かと考えます。
![商標登録(商標権)とは?商標登録についてアッサリわかりやすく解説11_ここまでのまとめ:商標登録出願には商標と指定商品(指定役務)が必要です。/商標審査の審査待ち期間は約6~10ヶ月です。/審査待ち期間は、早期審査の申請により短縮できる場合があります。/区分数により費用が異なります。](https://ipdash.tokyo/wp-content/uploads/2023/11/わかりやすい商標まとめ01-11.小括_v1.1-1024x709.jpg)
権利範囲について
ここから先は少し踏み込んで、権利範囲のお話をします。
![商標登録(商標権)とは?商標登録についてアッサリわかりやすく解説13_権利範囲について。商標「TOYOUKEWHITE」・指定役務「アイスクリーム」の商標権が取得できた場合を考えます。このとき、「トヨウケホワイト」は類似商標、「パン」は類似商品になります。また、「豊川ライスクリン」は非類似商標、「花」は非類似商品です。同じ商標・同じ指定商品の部分が独占範囲(専用権)です。つまり、独占部分(専用権)→商標権者が独占、類似範囲(禁止権)→誰も使えない、それ以外→誰でも自由利用可です。](https://ipdash.tokyo/wp-content/uploads/2023/11/わかりやすい商標まとめ01-13.商標権の効力が及ぶ範囲商標や指定商品指定役務における同一類似の範囲_v1.0-1.jpg)
先ほど、「他人の登録商標と同じ商標や、他人の登録商標と似ている商標は、登録が許可されません(同じ商品サービスの場合)」とお話ししました。
「同じ(同一)」や「似ている(類似)」とは何か、ここが難しいところです。
ここでは、上記「TOYOUKEWHITE」が指定商品「アイスクリーム」について商標登録されたとして考えてみましょう。
端的に言うと、イラストの水色部分が「同一の商標」といえる範囲、白色部分が「似ている(類似)商標」といえる範囲です。
一方、黄緑色部分は「非類似の商標」となります。
☆ ☆ ☆
「TOYOUKEWHITE」が指定商品「アイスクリーム」について商標登録されているとすると、
第三者は、上記水色部分のみならず、上記白色部分についても権利を取得することができません。
青色部分がお城、白色部分がお堀、と考えていただけると分かりやすいかと思います。
☆ ☆ ☆
イラストを見ながら説明します。
左上の水色部分から下に行くごとに、文字の部分が変化しています。
例えば、「TOYOUKEWHITE」と、その下の「トヨウケホワイト」は似ています(類似)。しかし、「TOYOUKEWHITE」と一番下の「豊川ライスクリン」は似ていません(非類似)。
つまり、第三者が非類似の商標「豊川ライスクリン」を使って「アイスクリーム」を販売等していたとしても、商標権の効力は及びません(差止め等が出来ません)。
☆ ☆ ☆
同様に、左上の水色部分から右に行くごとに、商品が変化します。
例えば、指定サービス「アイスクリーム」と指定商品「パン」は似ていると判断されますが、「アイスクリーム」と「花」は非類似となります。
つまり、他の人が同じ文字「TOYOUKEWHITE」を非類似の商品「花」に使っていたとしても、商標権の効力は及びません(販売の差止めなどは出来ません)。
☆ ☆ ☆
まとめ
1.商標権は、「文字やロゴなど」と「指定商品・指定役務(サービス)」がセットで登録される
2.商標権の効力は、「文字やロゴなど」・「指定商品(指定サービス)」どちらか一方でも似ていないものには及ばない
以上いかがでしたでしょうか。
商標について少しでもわかるようになった、と思っていただければ幸いです。
弁理士に相談するメリット
最後に、弁理士に相談するメリットをご紹介させていただきます。
![商標登録とは?商標権をアッサリ解説-5_弁理士に依頼するメリット1](https://ipdash.tokyo/wp-content/uploads/2023/10/商標登録とは?商標権をアッサリ解説-5_弁理士に依頼するメリット1早期審査v4.0-1-1024x709.jpg)
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![商標登録とは?商標権をアッサリ解説-6_弁理士に依頼するメリット2](https://ipdash.tokyo/wp-content/uploads/2023/10/商標登録とは?商標権をアッサリ解説-6_弁理士に依頼するメリット2権利範囲v4.0-1-1024x709.jpg)
![商標登録とは?商標権をアッサリ解説-7_弁理士に依頼するメリット3](https://ipdash.tokyo/wp-content/uploads/2023/10/商標登録とは?商標権をアッサリ解説-7_弁理士に依頼するメリット3権利範囲v4.0-1-1024x709.jpg)
☆ ☆ ☆
ここまでお読みいただき、ありがとうございました!
ビジネスで使用しているロゴや文字で、まだ商標登録していないものがあればぜひ、商標登録をご検討ください。
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