ポイントは2つ!
1.商標権は、「商標」と「指定商品(サービス)」がセットで登録される
2.商標権の効力は、「似ていない」ものには及ばない
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それでは、事例を挙げて説明します。

オンライン店舗経営者が、店舗名の「ウィッシュブルー」で商標権を取得したいと考えています。
しかし、商標権や商標登録とは何か、いまいちわかりません。
そこで、商標登録について重要なことを1枚でまとめると、次のようになります。
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」がセットで登録される_v3.2-1024x709.jpg)
商標とはこの場合、「ウィッシュブルー」のことです。文字に限らず、ロゴマーク等の図形でも構いません。
また、商標を指定するとともに、商品又はサービスも指定しなくてはなりません。
お花屋さんが「ウィッシュブルー」で商標権を取ったとして、その権利が「自動車」や「プログラミング教育サービス」にまで及ぶとすると、権利が広すぎですよね。
商標権の中身をのぞいてみると、商標と商品(サービス)がセットで登録されています。
まずここまでご理解いただければ十分です!
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なお、商標権を得るためには、特許庁に申請する必要があります。
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申請(商標登録出願)は特許庁で審査され、許可されたもののみが登録されます。
他人の登録商標に似ている商標などは、登録が許可されません。
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「似ている」とは何か、ここが難しいところです。
端的に言うと、上記商標権を取った場合、イラストの水色部分が独占範囲です。
その効力は水色部分のみならず白色部分(「似ている(類似)」範囲)に及びます。
一方、黄緑色部分に効力は及びません。
青色部分がお城、白色部分がお堀、と考えて頂けると分かりやすいかと思います。
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イラストの解説です。
左上の水色部分から下に行くごとに、商標名が変化しています。
例えば、「ウィッシュブルー」と、その下の「ウイッシュルルー」は似ています(類似)。しかし、「ウィッシュブルー」と一番下の「ウィルフラワー」は似ていません(非類似)。
つまり、他の人が非類似の商標「ウィルフラワー」を同一のサービス「花の小売におけるサービス」に使っていたとしても、商標権の効力は及びません(差止め等が出来ません)。
同様に、左上の水色部分から右に行くごとに、商品(サービス)名が変化します。
例えば、指定サービス「花の小売り」と指定商品「花」は似ていますが、「花の小売り」と「自動車」は似ていません。
つまり、他の人が同一商標「ウィッシュブルー」を非類似の商品「自動車」に使っていたとしても、商標権の効力は及びません(差止め等が出来ません)。
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まとめ
1.商標権は、「商標」と「指定商品(サービス)」がセットで登録される
2.商標権の効力は、「商標」・「指定商品(指定サービス)」どちらか一方でも似ていないものには及ばない
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以上いかがでしたでしょうか。
最後に、弁理士に相談するメリットをご紹介させていただきます。

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ここまでお読みいただき、ありがとうございました!
是非、商標登録を「体験」してみてください。
お問い合わせをお待ちしております。
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