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知的財産とは(特許編)応用第2回/優先権

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  • 応用編02.このデータ、追加させてください!(優先権):特許法上の優先権(特に国内優先権)について、イラストで分かりやすく説明します(IPdash東京 特許事務所/弁理士 留場恒光)
  • 前回の続きともいえるテーマです。新規事項の追加が禁止される中で、改良発明などを思い付いた場合はどうなるのでしょうか。
  • 発明Aについて出願後、改良発明A’を開発
  • あるものの製造方法に関する発明があったとします。微量のチタン金属やジルコニウム金属を添加すると、製造効率が向上することが分かりました(発明A)。そこで、それらの結果を実施例に記載し、これらをまとめて「金属」と表現して特許請求の範囲に書き、出願しました(出願①)。その後、微量のハフニウム金属を添加しても効率が上がることがわかりました(発明A´)。
  • 出願①に補正で追加するパターンと、出願①を残したまま新規出願するパターン。
  • 発明A´についても権利を取得したいと考えました。出願①に補正して、新たな実験結果を追加したらどうなるでしょうか(パターン1)。また、出願①とは別に、発明A´のみを含む新たな出願をしたらどうなるでしょうか(パターン2)。発明Aは発表等で公開されているものとします。
  • 補正で追加するパターン1は、新規事項の追加になるため拒絶されます。また、新規出願するパターン2も、進歩性違反で拒絶されます。
  • 発明A´を補正して追加した場合(パターン1)、新規事項の追加となり拒絶となります。新たな出願をした場合は(パターン2)、進歩性違反(公知の発明と比べ、高度な発明とは言えない)として拒絶されます。では発明A´について特許を取れないのでしょうか。そんなことはありません。発明とその改良発明について、包括的に特許を取得できるようにするための制度があります。優先権制度です(次ページ)。
  • 先の出願①(優先権主張の基礎となる出願)の出願日(優先日)から1年以内であれば、改良発明A'を含む出願②(優先権主張を伴う出願)をすることが出来ます。①優先権主張の基礎となる出願は、一定期間後に取り下げたものとみなされ、②優先権主張を伴う出願が残ります。
  • 先にした出願①から1年以内であれば、改良発明を含む出願②をすることが出来ます。出願②は「優先権主張を伴う出願」と言われます。出願①は一定期間後に取り下げられたものとみなされるため、出願②と衝突することもありません。
  • 優先権制度を用いることで、改良発明についても特許を取得することが出来ます。(ただし先の出願から1年以内に出願が必要)

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