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知的財産とは(特許編)応用第1回/補正できる範囲

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  • 応用編01.「最初」が肝心!(補正できる範囲):特許明細書等の補正できる範囲について、イラストで分かりやすく説明します(IPdash東京 特許事務所/弁理士 留場恒光)
  • ここから応用編に入りたいと思います。第1回、第2回は「権利化前」の話として補正、優先権の解説をします。第3回、第4回は「権利化後」の話として過失の推定、先使用権の解説をします。第5回は「特許紛争」の話として異議申立てを、第6回は「国際関係」の話として特許協力条約を解説します。まず、第1回、補正できる範囲について解説します。
  • 出願後、明細書等に記載された事項の範囲以上に権利範囲が広がることはありません。(特許法17条の2第3項)
  • 出願当初の明細書等に全く記載されていない内容を後から補正により追加することを 「新規事項の追加」と言います。そして、そのような補正は出願段階では拒絶理由であり、また権利化後でも無効理由となります。この新規事項の追加の禁止は重要なルールです。次のページでは、「新規事項の追加」の例を示します。
  • 具体例(事例)スライド・改良発明(金属D)を補正で特許請求の範囲(明細書等)に追加
  • 後ほど説明する「優先権制度」を知っている方は、「あとから実施例を追加できるのでは?」と思われるかもしれません。しかしながら優先権は、追加した発明が最初から書かれていたものとみなすものではありません。詳細は優先権制度のところで説明します。
  • 明細書等に「新規事項の追加」をする補正はできません。

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応用第2回:このデータ、追加させてください!(優先権)

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第15回:知財を取り巻く環境(WIPO統計)

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