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知的財産とは(特許編)第12回/審判制度

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  • 12.4つの審判(審判制度):特許法上の審判制度について、イラストで分かりやすく説明します(IPdash東京 特許事務所/弁理士 留場恒光)
  • 第4章「特許紛争」です。特許侵害訴訟が起こると、訴訟とは別に特許無効審判などが請求されます。そこでまず審判制度について解説します。
  • 特許法上の審判には①拒絶査定不服審判、②訂正審判、③特許無効審判、④延長登録無効審判、の4つがあります。審判制度は一言で言うと、判断(処分)の見直しです。
  • ①拒絶査定不服審判:拒絶査定不服審判では、審査が適切に行われたか、審判官の合議体が再判断します。
  • 特許庁の審査の結果、拒絶査定を受けたとします。しかし、その審査結果に納得がいかないときは、「拒絶査定不服審判」を請求することが出来ます。審判は特許庁の審判官が担当します。ここでは審査が適切に行われたかを再判断します。審査官の認定に誤りがあった場合等、請求人の請求に理由があると判断されると請求認容となります(特許付与 or 審査差し戻し)。一方、審査官の認定が正しかったと判断された場合は、請求が棄却されます。
  • ②訂正審判:訂正審判では、訂正の可否を判断します。特許の瑕疵を取り除き、無効審判に備えるための防御方法です。
  • 訂正審判では、(特許請求の範囲等の)訂正の可否を判断します。成立した特許権に無効理由等の問題点(瑕疵)があった場合、そのままにしておくと無効審判等で無効にされてしまう可能性があります。権利者がその可能性に備えて問題点を取り除き、特許を無効にしようとする攻撃に備えるという意味で、防御方法などと言われます。請求が認められると、訂正後の内容で特許されます。
  • 特許権者は訂正と言う防御方法により、無効審判(攻撃方法)に対抗します。
  • 補足します。もし公知例が見逃されて請求項1の発明が特許されてしまった場合(新規性違反)、この特許は「全体として」無効理由を抱えることになります。つまり、「たとえ請求項2の発明に特許性があっても、まとめて無効となる可能性がある」ということです。そこで特許権者は、問題のある請求項1を削除訂正します。権利範囲は狭くなりますが、問題(瑕疵)のない権利となります。
  • ③特許無効審判:特許無効審判では、特許の有効性を争います。 無効審判は、特許を消滅させる「攻撃方法」です。請求人vs.特許権者という対立構造を取ります。
  • 審判請求人の請求が認められた場合、その特許権は初めから存在しなかったものとみなされます。
  • 無効審決が確定すると、特許権は初めから存在しなかったものとみなされます。
  • 例えば、「A社の特許権成立→B社による特許権侵害発覚→A社からB社への損害賠償請求」という流れがあったとします。無効審判請求が認められれば、特許権がそもそも存在しなかったものとみなされますので、特許権侵害もなかったことになります。つまり請求人のB社は、損害賠償を免れます。
  • 問題1:特許無効審判はどこで行われるでしょうか?
  • 答え:特許庁です。(裁判所の「法廷」に対し、「審判廷」という用語が使われます。)
  • 特許法上の審判は4種類ありますが、企業同士等で争う無効審判は審判廷で行われます(口頭審理)_審判便覧・第18版
  • 特許庁の建物の中に、裁判所の法廷のような部屋があります。ここに審判請求人と被請求人(特許権者)が向かい合って座り、特許庁の審判官が審理を進行します。
  • ④延長登録無効審判:医薬・農薬等の分野では、国の承認審査に時間が掛かることもあり、審査に掛かった期間の分、特許の権利期間を延長する制度があります。この延長の是非を争うのが延長登録無効審判です。
  • 延長登録無効審判も当事者が対立する構造を取ります。医薬・農薬等の分野では、国の承認審査に時間が掛かることもあります。 その承認審査により権利者が特許発明を実施できなくなる期間が生じ得るため、 その分の権利期間を延長する制度があります(最大5年間)。延長登録無効審判ではこの延長の是非を争います。
  • 例えば、権利期間を5年間延長されたA社の特許権に、B社が(嫌々ながら)毎年ライセンス料を払い続けていたとします。延長されるべき期間が5年ではなく実は3年だったと審判で認められた場合、B社が払うべきライセンス料は2年分安くなります。このような場合に延長登録無効審判が請求されます。
  • 拒絶査定不服審判では、審査が適切に行われたかについて再判断します。 訂正審判では、特許の訂正の可否を判断します(防御方法)。特許無効審判では、特許の有効性を判断します(攻撃方法)。延長登録無効審判では、延長登録の有効性を判断します。

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