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知的財産とは(特許編)第9回/実施権

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  • 09.その発明、興味があります(実施権):実施権(ライセンス)について、イラストで分かりやすく説明します(IPdash東京 特許事務所/弁理士 留場恒光)
  • 特許は争うだけではありません。特許発明を持つ大学や企業等と共同開発して、新たな製品を生み出すこともあるでしょう。その場合、特許権を譲渡してもらったり、ライセンスを受けたりします。今回はこのライセンスについての話です。
  • ライセンスは「実施権」を表現されます。専用実施権と通常実施権があります。専用実施権を設定すると、特許権者も発明の実施ができません。複数人への設定もできません。通常実施権は、複数人に重複して権利設定をすることも可能です。独占的通常実施権を許諾し、独占して使ってもらうことも可能です。
  • 専用実施権は強力な権利です。例えば専用実施権を設定した場合、その特許発明については特許権者ですら実施ができなくなります。具体的な事例を挙げます。A社がエンジンα(アルファ)を発明し、その特許についてB社に専用実施権を設定したとします。その場合、発明したA社であっても、エンジンαについて製造や販売ができなくなります。
  • 専用実施権、独占的通常実施権、通常実施権の比較です。特許庁に登録する必要があるか、独占できるか、権利行使ができるかについて見ていきます。
  • 実は専用実施権はそれほど積極的に利用されてはいません。なぜなら、専用実施権は特許庁への登録が必要であり、またそれら登録した事項はすべて開示されるためです。よって、独占的なライセンスとしては、主に「独占的通常実施権」が使われるようです。
  • ライセンスのことを、特許法では「実施権」と表現します。発明について独占的なライセンスを付与したい場合、「独占的通常実施権」を許諾するのが一般的ですが、「専用実施権」を設定することもできます。

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