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知的財産とは(特許編)第5回/特許請求の範囲

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  • 05.どこまでが権利になる? (特許請求の範囲):特許請求の範囲(権利範囲)について、イラストで分かりやすく説明します(IPdash東京 特許事務所/弁理士 留場恒光)
  • 第2章と第3章は、特許のライフサイクルに沿って説明します。第2章は発明の権利化前です。特許庁に提出する書類(出願書類)について見ていきましょう。
  • 権利範囲は、【特許請求の範囲】で決まる。実体のない発明を、言葉で表現する。特許庁に提出する書面は、特許願・特許請求の範囲・明細書・図面・要約書の5つ。
  • A板、B板、C板からなる耐火板の発明をしたとして、どのようにして言葉で表すか、について見ていきます。
  • 製品の耐火板はA板、B板、C板からなりますが、特徴的な性能(耐火性)はA板とB板によるものです。このような発明を【特許請求の範囲】の中でどう表すか、見ていきましょう。
  • 【特許請求の範囲】の中には、【請求項】が含まれます。一番最初の【請求項1】には、必須の要素(A板、B板)を書きます。
  • 【請求項1】に必須の要素、A板とB板を書きます。これはA板もB板も必須(アンド条件)ということであり、例えば、A板を含むがB板を含まないものは含みません。【請求項2】にはより製品に近い形を書いています。
  • 請求項1にはC板を持たないものも含まれます。また、請求項2は請求項1に含まれます。
  • また、請求項1(A and B)の権利範囲に、請求項2(A and B and C)の権利範囲が完全に含まれる形になります。このように、権利範囲は【特許請求の範囲】に書かれた言葉の表現で決まります。
  • 事例問題:製品①はA板、B板の他、自社製品にはないE板を含みます。製品②はB板、C板、E板を含みます。 これらの製品は特許の権利範囲に含まれるでしょうか。
  • 事例問題解答:製品①は、必須のA板・B板を含んでいるので権利範囲内です。製品②は、必須のA板を含んでいないので権利範囲外です。
  • 本特許はA板、B板が必須の要素(構成)です。よって、A板、B板をいずれも含む製品①は、本特許権の権利範囲に含まれます。つまり、製品①の販売等に対して、その他社に特許権を行使(後述)できます。一方で、必須のA板を含まない製品②は、本特許権の権利範囲に含まれません。つまり、製品②の販売等に対しては特許権を行使できません。
  • 補足:もし仮に、C板も必須の要素としていた場合(請求項1にC板も記載していた場合)は、製品①も権利範囲外になります。
  • 自社製品がA板、B板、C板を含むからと言って、特許請求の範囲にそのまま書いたらどうなるでしょうか。つまり、C板を必須の要素として請求項1に書いた場合です。この場合、A板とB板は含むものの、C板を含まない他社製品①も権利範囲外となってしまいます。どこまでを必須の要素とするかの見極めが重要です。
  • 要素(構成要素)を少なくすれば権利範囲は広くなります(例:A板を含む耐火板)。しかし、そのような発明が既に知られていた場合、特許を取得できません。一方で、権利範囲が狭すぎると、特許を取っても役に立たない可能性があります。
  • どのような表現を用いるのか、そしてどのくらいの権利を要求し、取得するのか。弁理士の腕の見せ所です。
  • 特許権の権利範囲は【特許請求の範囲】の記載で決まります。権利範囲に含まれる他社製品に対して権利行使が可能です。既存の発明との兼ね合いで、権利範囲を見極めることが重要です。

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