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知的財産とは(特許編)第4回/特許申請から消滅まで

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  • 04.特許権の一生 (特許申請から消滅まで):特許権の一生(特許申請から消滅まで)について、イラストで分かりやすく説明します(IPdash東京 特許事務所/弁理士 留場恒光)
  • ①特許の権利期間が終わる「特許権の存続期間の満了日」、②特許の権利期間が始まる「設定登録の日」、さらに③特許が公開される「出願公開の日」について説明します。
  • 特許申請の日である「出願日」が特に重要です。後述する出願審査請求の日も要注意です。審査請求は出願日から3年以内に行います。
  • 出願日を軸に「満了日」、「登録日」、「公開日」を説明します。
  • 特許出願の日(出願日)から20年で、特許権の存続期間が満了します。
  • 特許権の存続期間は、特許出願の日から20年です。権利発生の日から20年ではありません。
  • 特許権の「設定登録の日」から権利期間が始まります。出願日から一律に決まるものではない点に注意してください。
  • 出願人は出願とは別に、「審査請求」という手続きを特許庁にしなければなりません。この審査請求により、特許庁審査官が特許出願の審査を開始します。特許査定後、特許料を納付することで「設定の登録」がなされます。そして、この設定の登録により権利期間が開始します。出願日だけではなく、審査請求をいつ行うかによって登録日が変わってきます。
  • 出願の内容は、出願日から1年6か月後に公開されます。公開日は権利期間とは関係ありません。
  • 出願の内容は出願日から1年6か月は秘密にされますが、その期間後に公開されます。発明の内容を広く一般に公開することで、第三者に利用してもらうためです。
  • 審査請求までの期間が短ければ、特許権もその分早く取得できることになります。
  • 出願と同時に審査請求を行うことも可能です。戦略上、権利を早期に取得したいときに有効です。
  • 審査請求は出願と同時にしても構いません。権利化までの期間がさらに短くなります。競争の激しいIT等の分野において、早期に権利を取得し、すぐに権利行使ということも可能です。審査請求の時期は、戦略上重要な判断です。
  • 出願(申請)日から20年で権利期間が満了します(満了日)。「設定の登録」により権利期間が始まります(登録日)。出願から1年6か月で出願の内容が公開されます(公開日)。審査請求の時期は、戦略的に判断しましょう。

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第5回:どこまでが権利になる?(特許請求の範囲)

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第3回:そもそも特許は何のために?(特許法の目的)

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