商標編第10回です。
商標登録の異議申立てについて、イラストで分かりやすく説明します。
出願人が登録査定を受けて登録料を納付したあと、登録があったことを示す商標掲載公報(登録公報)が発行されます。
この公報の発行の日から2カ月のあいだ、何人も、商標登録に対する異議申立てが可能です。
自分に不利益が生じる商標登録がされては困るからです。
異議申立ての内容は特許庁で審理され、異議申立てが認容されると、その商標登録は取消しとなります。
商標権が消滅するという意味で、無効審判と似ています。
無効審判については次の回に解説しますが、異議申立てと無効審判の違いを簡単に比較してみましょう。
無効審判は登録後いつでも請求可能です。
一方、異議申立ては商標掲載公報発行の日から2カ月しか請求ができません。異議申立てが可能な期間は限られています。
なお、2カ月という請求期間は特許の異議申立て期間(6か月)よりも短い請求期間となっています。
参考までに、時期的要件以外も比較してみます。
主体的要件:無効審判は利害関係人に限られるのに対し、異議申立ては何人も請求ができます。
時期的要件:無効審判は商標権の存続期間中いつでも請求できるのに対し、異議申立ては商標掲載公報の発行の日から2カ月以内に限られます。
まとめです。
異議申立て制度は、何人も商標登録に異議を申し立てることができる制度です。
ただし、請求期間は限られています。
☆ ☆ ☆
知的財産とは(商標編)第10回は以上になります。
第11回では「審判Ⅰ(拒絶査定不服審判、商標登録無効審判)」についてお話ししていきます。
(第10回 了)
IPdash東京 特許事務所
Next
☆
タイトル一覧はこちら
☆
[広告] IPdash東京特許事務所の商標登録出願
☆ ☆ ☆