商標編第9回です。
商標法上の先使用権について、イラストで分かりやすく説明します。
まずは次のような事例を考えてみます。
乙社の出願時には、甲社の商標は広く知られていたとします。
上記イラストにあるように、甲社は商標Aについて先使用権を主張できます。
つまり、乙社の権利行使に対し抗弁が可能であり、損害賠償請求等を免れ得ます。
なお、先使用権は抗弁権にすぎないので、甲社は先使用権という権利を誰かに行使できる訳ではありません。
また、商標権者の乙社は公社に対して混同防止表示請求が可能です。
先ほどの例で言うと、甲社は商標Aが周知になるほど使用してきました。甲社の業務上の信用が商標Aに蓄積されていると考えられます。
今回甲社は商標権を取得していませんが、そこまで大きくなった信用は保護しましょう、ということです。
☆ ☆ ☆
参考までに、先使用権に関する商標法の条文を載せておきます。
「広く認識されていること」が要件となっています。
つまり、周知の商標でなければ、先使用権は主張できません。
ここで問題です。
補足すると、乙社の出願に不正の目的はありません。
また、登録してから権利行使まで1年経過しているとします。
甲社は、乙社の商標登録を無効にする無効審判が請求できます。
商標登録の無効審判については、また別のスライドで解説します。
甲社の使用によって商標Aが周知となっていますから、その後の出願による乙社の商標登録は、本質的に過誤登録です。
参考までに、逐条解説商標法第32条(先使用権)の趣旨を紹介しておきます。
ここにもある通り、過誤登録の場合の救済規定です。
先ほど、「商標登録の無効審判が請求できる」と書きましたが、これには期限があります。
過誤登録であっても、乙社の登録から5年経過した場合は、この無効審判は請求できません(専門用語で除斥期間といいます)。
そうなってしまった場合に先使用権が活きてくるのですね。
まとめです。
商標を使用し続けた結果、その商標が広く知られるようになった場合、
その商標の使用者は、先使用権を主張できる場合があります。
☆ ☆ ☆
知的財産とは(商標編)第9回は以上になります。
第10回では「登録異議の申立て」についてお話ししていきます。
(第9回 了)
IPdash東京 特許事務所
Next
第10回:その商標登録、ちょっと待った!(登録異議の申立て)
☆
タイトル一覧はこちら
☆
[広告] IPdash東京特許事務所の商標登録出願
☆ ☆ ☆