商標編第3回です。
商標登録出願(申請)から商標登録までの流れについて、イラストで分かりやすく説明します。
ざっくり言うと、商標登録出願(申請)を行い、特許庁の審査で許可が下りれば商標登録されます。
まずは上記のようなことをおさえておけばよいと考えます。
特に、どれくらい時間がかかるかは把握しておく必要があります。
もう少し商標登録までの流れを細かく見ていきます。
商標登録出願(申請)すると、審査待ち期間があります。審査待ち期間は上記に記載の通りです。また、審査待ち期間中に出願の内容が公開されます(出願公開)。
審査待ち期間の経過後、特許庁審査官による審査が始まります。審査により、審査官は登録査定か拒絶査定の処分を下します。
いきなり拒絶査定となることはなく、拒絶理由がある場合は拒絶理由通知がなされます。
登録査定となった場合、登録料を特許庁に納付することで商標登録(商標権)が得られます。商標登録証も登録料納付後に送付されます。
権利は10年ごとに更新ですが、登録料は5年分×2回などの分割納付が可能です。
商標権は、登録料を支払う限り権利が存続する半永久権です。
☆ ☆ ☆
特許庁は審査待ち期間の目安を公開しています。
見てみましょう。
審査待ち期間が4カ月から10か月であることがわかります。
ここで注意していただきたいのは、これはあくまで目安であり、もっと長くなる可能性もあるという事です。コロナ期間中はもう少し長かったです。
そんなに待てない!という人は早期審査制度を利用できます。
早期審査制度
上記イラストの通り、審査待ち期間は早期審査の請求により短縮できる場合があります。
ただし、早期審査が認められるためには、その商標が使用されていること、使用の準備がなされていることを示す必要があります。
早期審査に必要な書類を見てみましょう。
3つの記載ポイントがあります。
すなわち、「1.出願人が、2.指定商品または指定役務(サービス)について、3.商標を」使用していることを示します。
まとめです。
商標審査には審査待ち期間があります。
審査待ち期間は、早期審査の申請により短縮できる場合があります。
☆ ☆ ☆
知的財産とは(商標編)第3回は以上になります。
第4回では「指定商品・指定役務の区分」についてお話ししていきます。
(第3回 了)
IPdash東京 特許事務所
Next
☆
タイトル一覧はこちら
☆
[広告] IPdash東京特許事務所の商標登録出願
☆ ☆ ☆