
商標編第2回です。
商標法で用いられる用語について、イラストで分かりやすく説明します。
定義規定
商標法第2条には、以下のように記載されています。
第2条(定義等)
この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
このなかで、「標章」という言葉と、「商標」という言葉がでてきます。
端的に言うと、
「標章」は文字やロゴなどのそのもの、
「商標」は商品やサービスに使用する標章
です。

まず文字、図形、記号、またはこれらの結合について例示します。

「日本弁理士会」のような文字だけの商標や、「PayPay」のように文字からなるロゴの商標、
またトヨタ自動車のロゴのように、図形の組み合わせの商標、そしてイラストなども商標登録ができます。
次に立体的形状を含む商標などについて見ていきます。

上記文字やロゴの商標のほか、「立体商標」や「位置商標」というものがあります。
「立体商標」は例えば、上記のカーネルサンダース像のようなものです。
上記の像を見ると、「あ、ケンタッキー・フライドチキンだな。」とすぐに分かるのではないでしょうか。
「位置商標」の例として「EDWIN」のズボンの例を取り上げました。
ズボンのポケットに「EDWIN」のタグが付されており、この位置にこのような商標を付する、という形で権利化されています。
引き続き特徴的な商標についてお話しします。

色彩のみからなる商標と、音商標です。
色彩のみからなる商標(左側)はどこの商標かすぐわかるのではないでしょうか。
そうです。
セブンイレブンで使われている商標です。
色を見ただけでわかるということは、それだけこの商標に識別力があるということです。
音商標はその音が分かる形で出願します。
以下をご参照ください。
(新しいタブで開きます。音声再生をクリックすると、音商標の音声が流れます。)

ホログラムの商標と言うものもあります。
一出願一商標の原則から、通常商標は一図で表します。
しかし、ホログラムなど、色調などが変化するものは表現し切れません。
よって上記の様に、複数の図面を用いてその色彩等が変化することを示します。

最後は動き商標です。
その名の通り、動きのある表示も商標権で保護できます。
アニメーションを複数の図面で表現しています。

こちらも動き商標です。
上記同様、アニメーションを複数の画像で表現しています。

まとめです。
識別力のある文字やロゴに限らず、立体的形状や位置、色彩、音、動きなどが商標法の保護対象になっています。
知的財産とは(商標編)第2回は以上になります。
第3回では「商標登録までの流れ(出願フロー)」についてお話ししていきます。
(第2回 了)
IPdash東京 特許事務所
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