応用編04.この発明、前からウチで使っていました(先使用権):特許法上の先使用権について、イラストで分かりやすく説明します(IPdash東京 特許事務所/弁理士 留場恒光)

特許編応用第4回です。
先使用権について、イラストで分かりやすく説明します。

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問題です。
ある発明Aをし、実施をしてきた甲社があったとします。

その発明Aについてライバル企業・乙社が後から特許を取得した場合、
甲社はその発明を実施できなくなるのでしょうか。

他人の特許出願前からその発明を実施してきた者は、その発明を使い続けることができる可能性があります(先使用権)。甲社は、Aの実施を続けることが出来ます

答えです。

先に発明Aを実施してきた甲社は、乙社に対する権利行使(損害賠償請求等)を免れ、
変わらずその発明Aを実施することが出来ます。

発明を実施してきたことにより、産業の発達に寄与してきたと考えられるためです。

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なお、甲社の先使用権が認められたからと言って、
甲社が他の誰かに権利行使をすることができるわけではありません。

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特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

参考までに先使用権に関する条文を掲載しました。

「権利行使されないのならば、特許など取らなくてもいいではないか」
と思われるかもしれませんが、
先使用権の立証は煩雑なものとなっています。


よって、新たな発明をしたのであれば、
ノウハウで秘匿する場合は別として、
やはり特許出願しておくことをお勧めします

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特許発明を出願前から実施してきた者には、ある一定の要件下で、先使用権が認められます。先使用権の立証は煩雑であるため、新しい発明は特許出願することをお勧めします。

まとめです。
・特許発明を出願前から実施してきた者には、ある一定の要件下、先使用権が認められます。
・先使用権の立証は煩雑であるため、新しい発明は特許出願することをお勧めします。

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(応用第4回 了)
IPdash東京 特許事務所

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