特許編第10回です。
特許権侵害による民事罰・刑事罰について、イラストで分かりやすく説明します。
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特許権を侵害するとどうなるのでしょうか。
特許権を侵害した場合の罰則についてお話しします。
特許権や専用実施権を侵害すると、
損害賠償請求や、差止請求をされてしまいます。
つまり、金銭を請求されたり、製造等の停止を求められます。
金銭請求は、損害が生じた場合の損害賠償請求の他、不当に得た利益を返還させる形の請求もあります。
逆に特許権者側であれば、これらの権利を相手方(侵害者)に行使することができます。
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まとめです。
・特許権を侵害すると、損害賠償請求や、商品の製造停止等(差止め)を求められます。
・特許権侵害ではあまり見かけませんが、刑事罰を課される可能性もあります。
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特許法違反で逮捕、というニュースは稀ですが、
商標法違反はよくニュースになっています。
ここでは取り上げませんが、セミナー等ではその時々のニュースを解説しています。
(第10回 了)
IPdash東京 特許事務所
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