10.特許権を侵害するとどうなるの?(民事と刑事):特許権侵害による民事罰・刑事罰について、イラストで分かりやすく説明します(IPdash東京 特許事務所/弁理士 留場恒光)

特許編第10回です。
特許権侵害による民事罰・刑事罰について、イラストで分かりやすく説明します。

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特許権を侵害するとどうなるのでしょうか。
特許権を侵害した場合の罰則についてお話しします。

特許権を侵害すると、損害賠償請求、差止請求、不当利得返還請求、信用回復措置請求がなされるおそれや(民事)、場合によっては罰金や懲役といった刑罰も課されます(刑事)。

特許権や専用実施権を侵害すると、
損害賠償請求や、差止請求をされてしまいます。
つまり、金銭を請求されたり、製造等の停止を求められます。

金銭請求は、損害が生じた場合の損害賠償請求の他、不当に得た利益を返還させる形の請求もあります。


逆に特許権者側であれば、これらの権利を相手方(侵害者)に行使することができます。

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特許権を侵害すると、損害賠償請求や、商品の製造停止等(差止)を求められます。特許権侵害ではあまり見かけませんが、刑事罰を課される可能性もあります。

まとめです。
・特許権を侵害すると、損害賠償請求や、商品の製造停止等(差止め)を求められます。
・特許権侵害ではあまり見かけませんが、刑事罰を課される可能性もあります。

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特許法違反で逮捕、というニュースは稀ですが、
商標法違反はよくニュースになっています。
ここでは取り上げませんが、セミナー等ではその時々のニュースを解説しています。

(第10回 了)
IPdash東京 特許事務所

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