特許編第6回です。
特許審査・査定のプロセスについて、イラストで分かりやすく説明します。
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ここでは特許権の取得に必要な特許審査の流れを説明します。
出願をしただけでは特許権は得られません。
出願後、出願審査請求という手続きを行って初めて審査が開始されます。
特許庁の審査官は法に従い、
出願に係る発明について特許をしても良いか否かを判断します。
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なお、特許権を付与できない理由(拒絶理由)があったとしても、
特許庁の審査官はいきなり拒絶査定(行政処分)を出したりはしません。
あらかじめ、「このままだと拒絶査定になりますよ」という通知(拒絶理由通知)を出してくれます。
これはいわば行政サービスになります。
この拒絶理由通知に適切に対応し、拒絶理由が解消すれば特許査定が得られます。
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まとめです。
・「出願審査請求」をして初めて、出願の審査が開始されます。
・拒絶理由が無ければ(解消されれば)、特許査定が得られます。
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なお、出願時、出願審査請求時、そして登録時に、
それぞれ所定の料金を特許庁に納付します。
2019年から出願審査請求手数料が118,000円(+請求項の数に比例する料金)から
138,000円 (+請求項の数に比例する料金) になりましたが、
ベンチャー企業や中小企業等には減免措置があり、安くなります。
→特許庁ホームページ(新減免制度)
(第6回 了)
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