地理的表示編第6回です。
GIの不正使用等に対する取締りと罰則についてイラストで分かりやすく説明します。
イラストにあるように、GIの不正使用は取締りの対象です。
後述する措置命令や罰則等が課されます。
またこれに限らず、GI登録を受けている正当権利者であっても、不適当な管理を行った場合は取締りの対象です。
措置命令のほか、GI登録の抹消もあり得ます。
以下は取締りに関する条文です。
条文のスライドは読み流してください。
この関係性をイラストにすると以下のようになります。
GIの正当権利者はGIを使用することができます(地理的表示法第3条第1項)。
一方、それ以外の者はGIを使用することができません(第3条第2項)。
もし違反して使用した場合は、農林水産大臣からGIの除去命令が発せられます(第5条第1項)。
この命令に違反すると、懲役や罰金などの罰則があります(第39条、第43条第1項第1号)。
まとめです。
地理的表示(GI)の不正使用は取締りの対象であり、場合によっては罰金や懲役が科されます。
登録を受けた団体であっても、不適当な管理等を行った場合は取締りの対象であり、場合によってはGI登録の取消しがなされます。
知的財産とは(地理的表示編)第6回は以上になります。
第7回では「外国との相互保護」についてお話ししていきます。
(第6回 了)
IPdash東京 特許事務所
(第7回へ)
☆ ☆ ☆
記事の更新を弊所Facebookページでお知らせしています。
以下の「いいね!」ボタンを押して頂くと、更新がお客様のFacebook(ニュースフィード)に表示されるようになります。