地理的表示編第5回です。
GI登録について公示される内容と、申請書等の具体的な中身についてイラストで分かりやすく説明します。
以前GI申請から登録までの流れを説明しました。
ここでは、公示される内容について説明します。
まずは、申請の事実の公示と、登録申請の公示です。
これらは農林水産省のホームページに掲載されています。
URLは以下になります。
よろしければご参照ください。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/notice/index.html
(農林水産省:地理的表示法における公示について)
注:URLのリンク先が変更になっている場合はご容赦ください。
まずは「登録の申請の事実の公示」から見ていきます。
プルダウンにより登録の申請の事実の公示情報が表示されます。
各産品の「詳細」ボタンを押下すると、詳細情報が表示されます。
つづいて、「登録の申請の公示」です。
プルダウンにより登録の申請の公示がなされている産品が一覧表示され、「詳細」ボタンを押下すると詳細情報が表示されます。
「詳細」ページでは申請書、明細書、および生産行程管理業務規程を閲覧することができます。
つづいて、登録内容の公示です。
URLは以下になります。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html
(農林水産省:登録産品一覧)
次に示すように、都道府県別、登録番号順の表示が可能です。
以下では、「深蒸し菊川茶」を例に見ていきます。
URL:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/0130/index.html
「詳細」ボタンをクリックすると、上記のようなページが表示されます。
ここでは、登録簿、明細書、および生産行程管理業務規程を閲覧することができます。
申請書類の中身を見ていきましょう。
申請書等
申請書には区分を記載します。
「深蒸し菊川茶」の場合、
区分名は第5類農産加工品類、
区分に属する農林水産物等は「酒類以外の飲料等類(茶葉(生のものを除く))」です。
つづいて生産の方法です。
上記のように、原料や加工方法などが記載されています。
☆ ☆ ☆
つづいて、「特性」について見ていきましょう。
「特定農林水産物等の特性が生産地に主として帰せられるものであることの理由」です。
前回説明させていただきましたが、具体的には上記のように記載します。
「特定農林水産物等の特性が確立したものであることの理由」です。
上記のように記載します。
特性を維持した状態で概ね25年の生産実績、という条件でしたが、深蒸し菊川茶は申請時点で60年以上製造を続けています。
生産行程管理業務規程
こちらも簡単に見てみましょう。
生産に関する記録と保管等について記載されています。
登録簿
以上、公示されている書類について見てきました。
こういう書類を書くんだな、というのがイメージしていただければ結構です。
まとめです。
地理的表示の申請や登録は公示されます。
登録簿や明細書等は、農林水産省ホームページで確認できます。
知的財産とは(地理的表示編)第5回は以上になります。
第6回では「取締りと罰則」についてお話ししていきます。
(第5回 了)
IPdash東京 特許事務所
(第6回へ)
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