弁理士が地理的表示(GI)をわかりやすく解説-第3回「GI申請(出願)から登録まで」…地理的表示(GI)の申請から登録までの流れについて、イラストでわかりやすく説明します。(IPdash東京 特許事務所/弁理士 留場恒光)

地理的表示編第3回です。
地理的表示(GI)の申請(出願)から登録までの流れについて、イラストで分かりやすく説明します。

GI申請から登録までの流れ:生産者団体は、申請書に添付書類(明細書と生産工程管理業務規程)を添付して農林水産大臣に登録申請を行います。生産業者自身のみの登録申請はできません。申請書には名称、生産地、特性、生産の方法、生産地との結びつき、生産実績等を記載します。地域で話し合い、その産品が満たすべき基準を作成します。審査の結果、登録されると特定農林水産物等登録証が発行されます。

生産者団体は、申請書に添付書類(明細書と生産行程管理業務規程)を添付して農林水産大臣に登録申請を行います。

生産業者自身のみの登録申請はできません。

提出書類

提出書類について紹介します。

ここではこんな書類を提出するんだな~くらいに思っていただければ十分です。

具体的な書面の中身については、また別の回で紹介します。

(参考)地理的表示の申請に必要な申請書(特定農林水産物等の登録の申請)です。申請書には、申請者、農林水産物が属する区分、農林水産物等の名称、農林水産物等の生産地、農林水産物等の特性、農林水産物等の生産の方法、農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由、農林水産物等がその生産地において生産されてきた実績、法第13条第1項第4号ロ該当の有無等、連絡先を記載します。

申請書には、農林水産物の名称のほか、第1回でお話しした農林水産物等の生産地や特性などを記載します。

明細書には、原則として申請書と同一の内容を記載しますが、申請書の内容の補足等をすることが可能です。

生産行程管理業務規程には、明細書の適合性を確認する方法などを記載します。

なお、「生産工程」ではなく「生産行程」なのでご注意ください。

GI申請から登録までの流れ・詳細

GI申請から登録までの流れ:申請人または代理人が農林水産大臣に申請書等を提出すると、まず申請の事実の公示がなされます。申請の事実の公示から補正期間の経過後、登録申請の公示がなされます。補正期間中、申請の却下がなされる場合もあります。登録申請の公示から3か月間の意見書提出期限があります。この間、第三者は意見書の提出が可能です。意見書提出期限経過後、学識経験者の意見聴取が行われます。学識経験者に意見書を提示し、また必要に応じて利害関係者から意見を聴取します。その後、登録とするか登録拒否とするか決定され、登録となれば登録内容の公示がなされます。登録拒否の場合もその旨公示されます。

申請人または代理人が農林水産大臣に申請書等を提出すると、まず「申請の事実の公示」がなされます。

申請の事実の公示から補正期間の経過後、「登録申請の公示」がなされます。

登録申請の公示後3か月間に限り、意見書の提出が可能です(意見書提出期限)。
この間、第三者は申請中のGI登録について意見書の提出が可能です。

例えば登録に対する反対意見などです。

意見書提出期限経過後に、学識経験者の意見聴取が行われます。

最終的に登録とするか登録拒否とするかの判断がなされ、登録となれば「登録内容の公示」がなされます。

  ☆     ☆     ☆

公示内容は農林水産省のホームページで見ることができます。

別の回ではその公示内容についても見ていく予定です。

弁理士が地理的表示(GI)をわかりやすく解説-第3回まとめ:地理的表示の保護を受けるための登録申請には、申請書に、明細書や生産行程管理業務規程といった添付書類を添付して申請します。

まとめです。
地理的表示の保護を受けるための登録申請には、申請書に、明細書や生産行程管理業務規程といった添付書類を添付して申請します。

知的財産とは(地理的表示編)第3回は以上になります。

第4回では「GIの登録要件」についてお話ししていきます。

(第3回 了)
IPdash東京 特許事務所

第4回へ

知的財産とは(地理的表示編)一覧へ

  ☆     ☆     ☆

記事の更新を弊所Facebookページでお知らせしています。
以下の「いいね!」ボタンを押して頂くと、更新がお客様のFacebook(ニュースフィード)に表示されるようになります。