地理的表示編第3回です。
地理的表示(GI)の申請(出願)から登録までの流れについて、イラストで分かりやすく説明します。
生産者団体は、申請書に添付書類(明細書と生産行程管理業務規程)を添付して農林水産大臣に登録申請を行います。
生産業者自身のみの登録申請はできません。
提出書類
提出書類について紹介します。
ここではこんな書類を提出するんだな~くらいに思っていただければ十分です。
具体的な書面の中身については、また別の回で紹介します。
申請書には、農林水産物の名称のほか、第1回でお話しした農林水産物等の生産地や特性などを記載します。
明細書には、原則として申請書と同一の内容を記載しますが、申請書の内容の補足等をすることが可能です。
生産行程管理業務規程には、明細書の適合性を確認する方法などを記載します。
なお、「生産工程」ではなく「生産行程」なのでご注意ください。
GI申請から登録までの流れ・詳細
申請人または代理人が農林水産大臣に申請書等を提出すると、まず「申請の事実の公示」がなされます。
申請の事実の公示から補正期間の経過後、「登録申請の公示」がなされます。
登録申請の公示後3か月間に限り、意見書の提出が可能です(意見書提出期限)。
この間、第三者は申請中のGI登録について意見書の提出が可能です。
例えば登録に対する反対意見などです。
意見書提出期限経過後に、学識経験者の意見聴取が行われます。
最終的に登録とするか登録拒否とするかの判断がなされ、登録となれば「登録内容の公示」がなされます。
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公示内容は農林水産省のホームページで見ることができます。
別の回ではその公示内容についても見ていく予定です。
まとめです。
地理的表示の保護を受けるための登録申請には、申請書に、明細書や生産行程管理業務規程といった添付書類を添付して申請します。
知的財産とは(地理的表示編)第3回は以上になります。
第4回では「GIの登録要件」についてお話ししていきます。
(第3回 了)
IPdash東京 特許事務所
(第4回へ)
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