指定商品区分・第6類はざっくり言うと…
金属・金属製品
です!
特許庁資料によると、この区分には主として「未加工及び半加工の金属(鉱石を含む。)並びに特定の金属製の商品」を含みます。
2024年改正情報(2024年1月1日~)
・「くぎ」、「ナット」、「びょう」、「ボルト」、「リベット」、「ワッシャー」、「鎖」がそれぞれ、
「金属製くぎ」、「金属製ナット」、「金属製びょう」、「金属製ボルト」、「金属製リベット」、「金属製ワッシャー」、「金属製鎖」に変更されました。
・指定商品「スーパーマーケットで使用する金属製手提げ用買物かご」が追加されました。
(なお、第20類の指定商品「買い物かご」が削除されました。)
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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。
区分全体として…
鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建造物組立てセット、金属製荷役用パレット、金属製人工魚礁、金属製養鶏用かご、金属製滑車(ばね・バルブ)(機械要素に当たるものを除く。)、金属製管継ぎ手、てんてつ機、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。)、金属製液体貯蔵槽、金属製ガス貯蔵槽、いかり、金属製輸送用コンテナ、かな床、金属製金具、安全錠、ワイヤロープ、金網、金属製包装用容器、金属製のネームプレート及び標札、金属製のきゃたつ及びはしご、金庫、金属製立て看板、カラビナ、金属製彫刻
などがこの第6類に含まれます。
商品が多岐に渡るので、詳細は一番下のリンク先(特許庁サイト)をご参照ください。
【全体をイメージするための具体例】
鉄及び鋼:銑鉄、鋳鉄、特殊鋼、鋼管、鋼板、ブリキ板、鉄くず
非鉄金属及びその合金:銅地金、銅又は銅合金の鋳物・はく・粉及び伸銅品、チタニウム合金地金
金属鉱石:亜鉛鉱、金鉱、鉄鉱、銅鉱
建築用又は構築用の金属製専用材料:ガードレール、手すり、防火扉、マンホール、門
金属製金具:金属製くぎ、金属製ナット、金属製ボルト
金属製包装用容器:缶詰缶、ドラム缶
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★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!
銅地金 → 金(銀・白金)地金なら第14類です。
金属鉱石 → 非金属鉱物なら第1類です。
金属鉱石 → 金属元素、金属酸化物なら第1類です。
金属製彫刻 → 石製彫刻は第19類、木製・石こう製・プラスチック製彫刻なら第20類です。
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商標登録出願の際に指定する商品区分の第6類について、わかりやすく紹介しました。
他の区分については、以下をクリックしてください。
(第6類解説 了)
IPdash東京 特許事務所
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興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html
※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。商標登録出願(申請)の際はご注意ください。
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