指定役務(サービス)区分・第45類はざっくり言うと…
(個々の需要への)人的サービス
です!
特許庁資料によると、この類には、特に、次のサービスを含みます。
個人、組織及び会社に対して法律家によりなされるサービス;
人の身体的安全及び有形財産の安全に関するサービス、例えば、調査及び監視サービス;
社会的イベントに関し、個人に提供されるサービス、例えば、社交上の付き添いサービス、結婚相談所、葬儀の執行サービス
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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。
区分全体として…
金庫の貸与、着物の着付け、ファッション情報の提供、結婚又は交際を希望する者へのパートナーの紹介、婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供、葬儀の執行、墓地又は納骨堂の提供、工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務、訴訟事件その他に関する法律事務、登記又は供託に関する手続の代理、著作権の利用に関する契約の代理又は媒介、社会保険に関する手続の代理、施設の警備、身辺の警備、雑踏警備、個人の身元又は行動に関する調査、占い、身の上相談、ペットの世話、乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。)、家事の代行、後見、衣服の貸与、祭壇の貸与、火災報知機の貸与、消火器の貸与、装身具の貸与
などがこの第45類に含まれます。
【全体をイメージするための具体例】
装身具の貸与:身飾品の貸与、頭飾品の貸与
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★間違えそうなこの役務(サービス):他区分のサービスと間違えそうなものをピックアップしました!
金庫の貸与 → 預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れなら第36類です。
ペットの世話 → ペットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供なら第35類です。
【参考】「パテントマップに関する法分野における助言」は第45類ですが、「パテントマップに関する科学及び技術的な研究」は第42類です。
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商標登録出願の際に指定する役務区分の第45類について、わかりやすく解説しました。
区分の説明は以上になります。
ご不明な点は気軽に弊所にお尋ねください。
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他の区分の解説は、以下をクリックしてください。
(第45類解説 了)
IPdash東京 特許事務所
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※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。
商品・役務が複数の区分にまたがっている場合がありますので、商標登録出願(申請)の際は、区分の指定漏れにご注意ください。
(例:医療用手袋→第10類、家事用手袋→第21類、被服としての手袋→第25類、など)
興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html
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