指定役務(サービス)区分・第40類はざっくり言うと…
加工・処理
です!
特許庁資料によると、この区分には主として「受託による製造を含む、物品又は無機若しくは有機の物質を機械的又は化学的に加工し又は変形又は生産することにより提供するサービス」を含みます。
※なお、特許庁資料には次の注釈があります。
分類上、商品の生産又は製造は他の者の注文及び仕様に応じて、当該生産又は製造を行う場合にのみサービスとみなされる。
もし、生産又は製造が、顧客の特定のニーズ、要求又は仕様に合致する商品の注文を満たすために行われるのでない場合、生産又は製造は、生産者の第一次営業活動又は商品に付随するものである。
もし、物質又は物品の加工、変形又は生産を行った者がこれらを第三者に販売する場合には、これは通常サービスとは見なされない。
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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。
区分全体として…
除染、布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)、裁縫、金属/ゴム/プラスチック/セラミック/木材/紙/石材の加工、剥製、竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(「食物原材料の加工」を除く。)、食料品の加工、義肢又は義歯の加工(「医療材料の加工」を含む。)、写真のプリント、製本、浄水処理、廃棄物の再生、核燃料の再加工処理、印章の彫刻、グラビア製版、金属加工機械器具の貸与、食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与、浄水装置の貸与、廃棄物圧縮(破砕)装置の貸与、化学機械器具の貸与、ガラス器製造機械の貸与、3Dプリンターの貸与、材料処理情報の提供、印刷、廃棄物(一般廃棄物・産業廃棄物)の分別及び処分、ミシンの貸与、家庭用暖冷房機/家庭用加湿器/家庭用空気清浄器の貸与、発電機の貸与、印刷用機械器具の貸与、業務用加湿器/業務用空気清浄器/業務用暖冷房装置の貸与
などがこの第40類に含まれます。
【全体をイメージするための具体例】
布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。):乾燥処理、染色処理、耐火加工、漂白処理、防水加工、防虫加工
食料品の加工:【参考】飲食物の低温殺菌、果実の圧搾、受託によるパンの製造、食品の冷凍加工、製粉
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★間違えそうなこの役務(サービス):他区分のサービスと間違えそうなものをピックアップしました!
廃棄物(一般廃棄物、産業廃棄物)の分別及び処分 → 廃棄物(一般廃棄物、産業廃棄物)の収集なら第39類です
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商標登録出願の際に指定する役務区分の第40類について、わかりやすく解説しました。
他の区分の解説は、以下をクリックしてください。
(第40類解説 了)
IPdash東京 特許事務所
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※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。
商品・役務が複数の区分にまたがっている場合がありますので、商標登録出願(申請)の際は、区分の指定漏れにご注意ください。
(例:医療用手袋→第10類、家事用手袋→第21類、被服としての手袋→第25類、など)
興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html
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