商標登録区分・第39類

指定役務(サービス)区分・第39類はざっくり言うと…

輸送・保管サービス

です!

特許庁資料によると、この区分には主として「鉄道、道路、水路、空路又はパイプラインによる、人、動物又は物品のある場所から他の場所への輸送において提供するサービス及び当該輸送に必然的に関連するサービス並びに物品を保存するためのあらゆる種類の保管設備、倉庫又は他の類型の建築物に保管するサービス」を含みます。

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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

鉄道/車両/船舶/航空機による輸送、道路情報の提供、自動車の運転の代行、貨物のこん包、貨物の輸送の媒介、貨物の積卸し、引越の代行、船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介、船舶の引揚げ、水先案内、寄託を受けた物品の倉庫における保管、他人の携帯品の一時預かり、配達物の一時預かり、ガス/電気/水/熱の供給、倉庫の提供、有料道路の提供、駐車場/係留施設/飛行場の提供、駐車場の管理、荷役機械器具/自動車/船舶/自転車/航空機の貸与、機械式駐車装置の貸与、包装用機械器具の貸与、家庭用冷凍庫/家庭用冷凍冷蔵庫の貸与、車椅子の貸与、信書の送達、企画旅行の実施、旅行者の案内、旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ、廃棄物(一般廃棄物、産業廃棄物)の収集、航空機用エンジンの貸与、業務用冷凍機械器具の貸与、ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与

などがこの第39類に含まれます。

【全体をイメージするための具体例】

鉄道による輸送:貨物車による輸送、ケーブルカーによる輸送、旅客車による輸送
車両による輸送:貨物自動車による輸送、軽車両による輸送、タクシーによる輸送、二輪自動車による輸送、ハイヤーによる輸送、バスによる輸送

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★間違えそうなこの役務(サービス):他区分のサービスと間違えそうなものをピックアップしました!

荷役機械器具の貸与 → 荷役機械器具は第7類、荷役機械器具の修理又は保守なら第37類です。
旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ → 宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎなら第43類です。
廃棄物(一般廃棄物、産業廃棄物)の収集 → 廃棄物(一般廃棄物、産業廃棄物)の分別及び処分なら第40類です。

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商標登録出願の際に指定する役務区分の第39類について、わかりやすく解説しました。

他の区分の解説は、以下をクリックしてください。

(第39類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

第40類の説明に進む

第38類の説明に戻る

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※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。
商品・役務が複数の区分にまたがっている場合がありますので、商標登録出願(申請)の際は、区分の指定漏れにご注意ください。
(例:医療用手袋→第10類、家事用手袋→第21類、被服としての手袋→第25類、など)

興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

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