商標登録区分・第28類

指定商品区分・第28類はざっくり言うと…

おもちゃ、ゲーム、運動用具

です!

特許庁資料によると、この区分には主として「おもちゃ、ゲーム機、運動用具、ビデオゲーム機器、娯楽及び人目を引く商品、及び特定のクリスマスツリー用品」を含みます。

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2024年改正情報(2024年1月1日~)
第16類の指定商品「印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。)」が第28類に移行しました。

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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

遊園地用機械器具、ペット用おもちゃ、印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。)、おもちゃ、人形、囲碁用具、将棋用具、さいころ、すごろく、チェス用具、手品用具、トランプ、マージャン用具、遊戯用器具、ビリヤード用具、運動用具、釣り具、柄付き捕虫網

などがこの第28類に含まれます。

【全体をイメージするための具体例】

おもちゃ:金属製おもちゃ、木製又は竹製のおもちゃ、紙製おもちゃ(かるた、ぬり絵等)、布製おもちゃ(ぬいぐるみ)、プラスチック製おもちゃ、おもちゃ楽器、セットおもちゃ
遊戯用器具:スロットマシン、抽選機、ぱちんこ器具
運動用具:球技用具(野球用具、サッカー用具、テニス用具、ゴルフ用具など)、陸上競技用具、ボクシング用具、トレーニング用具、登山用ハーネス、サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用運動用具(足ひれ、サーフボード、水上スキーなど)、浮袋、サポーター、パラグライダー、ハンググライダー
釣り具:浮き、おもり、突き棒、釣り糸、釣りざお、鈎針、リール、ルアー

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★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!

(釣り具の)鈎針 → 針類なら第26類です。

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商標登録出願の際に指定する商品区分の第28類について、わかりやすく解説しました。

他の区分の解説は、以下をクリックしてください。

(第28類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

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※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。
商品が複数の区分にまたがっている場合がありますので、商標登録出願(申請)の際は、区分の指定漏れにご注意ください。
(例:医療用手袋→第10類、家事用手袋→第21類、被服としての手袋→第25類、など)

興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

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