商標登録区分・第26類

指定商品区分・第26類はざっくり言うと…

裁縫用品・小さな装飾品

です!

特許庁資料によると、この区分には主として「裁縫用品、天然又は人工の髪及び髪の装飾品並びに様々な物を飾るための小さな装飾品(他の類に属するものを除く。)」を含みます。

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2024年改正情報(2024年1月1日~)
指定商品「ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)」が削除されました。

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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

ヘアカーラー、針類(ミシン針を除く。)、テープ、リボン、編みレース生地、組ひも、編み棒、糸通し器、裁縫箱、造花、腕留め、衣服用き章・バッジ(貴金属製のものを除く。)、帯留、ワッペン、腕章、頭飾品、ボタン類、つけあごひげ、靴飾り(貴金属製のものを除く。)、靴ひも、人毛

などがこの第26類に含まれます。

【全体をイメージするための具体例】

針類(ミシン針を除く。):編物針、畳針、虫針
頭飾品:髪留め、つけかつら、ヘアネット、ヘアバンド、ヘアピン、まげ、結びリボン
ボタン類:スライドファスナー、ボタン、ホック

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★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!

針類(ミシン針を除く。) → ミシン針なら第7類です。
針類(ミシン針を除く。) → 時計の針なら第14類です。

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商標登録出願の際に指定する商品区分の第26類について、わかりやすく解説しました。

他の区分の解説は、以下をクリックしてください。

(第26類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

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※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。
商品が複数の区分にまたがっている場合がありますので、商標登録出願(申請)の際は、区分の指定漏れにご注意ください。
(例:医療用手袋→第10類、家事用手袋→第21類、被服としての手袋→第25類、など)

興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

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