指定商品区分・第25類はざっくり言うと…
(人用の)服、履物、帽子
です!
特許庁資料によると、この区分には主として「人用の被服、履物、帽子」を含みます。
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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。
区分全体として…
被服(洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、キャミソール、ティーシャツ、和服、アイマスク、エプロン、靴下、スカーフ、手袋、ネクタイ、マフラー、耳覆い、帽子、ベルト)、履物(靴類、げた、草履類)、仮装用衣服、運動用特殊靴(運動用特殊靴、乗馬靴)、運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)
などがこの第25類に含まれます。
【全体をイメージするための具体例】
洋服:イブニングドレス、学生服、子供服、作業服、ジャケット、スウェットシャツ、スーツ、スカート、ズボン
ワイシャツ類:カフス、カラー、スポーツシャツ、ブラウス、ワイシャツ
寝巻き類:ナイトガウン、パジャマ、バスローブ
下着:アンダーシャツ、コルセット、パンツ、ブラジャー
和服:帯、腰ひも、じゅばん、だて締め、長着、羽織、はかま
靴類:雨靴、革靴、サンダル靴、スニーカー、内底、かかと
草履類:皮草履、スリッパ、わらじ、スリッパ底、草履用鼻緒
運動用特殊靴:ゴルフ靴、サッカー靴、スキー靴、登山靴、ボウリング靴、陸上競技用靴
運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。):空手衣、剣道衣、スキー競技用衣服、リストバンド
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★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!
手袋 → 事故防護用手袋は第9類、医療用手袋は第10類、家事用手袋は第21類です。
運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。) → 水上スポーツ用特殊衣服は第9類です。
被服 → ペット用被服類は第18類です。
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商標登録出願の際に指定する商品区分の第25類について、わかりやすく解説しました。
他の区分の解説は、以下をクリックしてください。
(第25類解説 了)
IPdash東京 特許事務所
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※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。
商品が複数の区分にまたがっている場合がありますので、商標登録出願(申請)の際は、区分の指定漏れにご注意ください。
(例:医療用手袋→第10類、家事用手袋→第21類、被服としての手袋→第25類、など)
興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html
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