商標登録区分・第17類

指定商品区分・第17類はざっくり言うと…

絶縁、断熱、防音材料(プラスチック、ゴムなど)

です!

特許庁資料によると、この区分には主として「電気絶縁用、断熱用及び防音用の材料並びに製造用プラスチックであって、シート状、ブロック状及び棒状のもの、並びにグタペルカ(天然ゴムの一種)、ガム、石綿及び雲母から成る特定の商品又はそれらの代用品」を含みます。

  ☆     ☆     ☆

●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

ガスケット、管継ぎ手(金属製のものを除く。)、パッキング、オイルフェンス、電気絶縁材料、ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー、化学繊維(織物用のものを除く。)、岩石繊維、糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。)、ゴムひも、ゴム製包装用容器、ゴム製ふた、農業用プラスチックシート、コンデンサーペーパー、接着テープ(医療用・事務用又は家庭用のものを除く。)、プラスチック基礎製品、ゴム、岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。)

などがこの第17類に含まれます。

【全体をイメージするための具体例】

電気絶縁材料:絶縁がい子、絶縁テープ、絶縁油、絶縁用紙製品、絶縁用ゴム製品、絶縁用布製品
化学繊維(織物用のものを除く。):合成繊維、再生繊維、半合成繊維(左記いずれも織物用のものを除く。)
プラスチック基礎製品:板状プラスチック基礎製品、管状プラスチック基礎製品、金属はくを蒸着したプラスチックシート、積層板状プラスチック基礎製品、接着剤を塗布したプラスチックシート、フィルム生地、毛状プラスチック基礎製品
ゴム:天然ゴム(グタペルカ、ゴム板、ゴム液、再生ゴム、生ゴム)、合成ゴム(アクリルゴム、シリコーンゴム、スチレンブタジエンゴム、ニトリルゴム、ふっ素ゴム、)、ゴム誘導体(エボナイト、塩化ゴム、多硫化ゴム)

  ☆     ☆     ☆

★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!

化学繊維(織物用のものを除く。) → 織物用化学繊維なら第22類です。
ゴム製包装用容器 → 金属製包装用容器は第6類、紙製包装用容器は第16類、皮革製包装用容器は第17類、プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓・ふた及び瓶」を除く。)は第20類、陶磁製・ガラス製包装用容器は第21類、布製包装用容器なら第22類です。

  ☆     ☆     ☆

商標登録出願の際に指定する商品区分の第17類について、わかりやすく解説しました。

他の区分の解説は、以下をクリックしてください。

(第17類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

第18類の説明に進む

第16類の説明に戻る

  ☆     ☆     ☆

興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。商標登録出願(申請)の際はご注意ください。

  ☆     ☆     ☆

[宣伝]商標登録が初めての事業者様、「商標権の取得まで」がコミコミ料金でお得!(弁理士のサポート付き!)

「料金表」ページ『商標登録に係る料金』へのリンクになります。