商標登録区分・第1類

指定商品区分・第1類はざっくり言うと…

化学品

です!

特許庁資料によると、この区分には主として「工業用、科学用及び農業用の化学品(他の類に属する商品の製造に用いられるものを含む。)」を含みます。

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●以下に例を挙げます。下記の緑字部分をざっと眺めて頂くと、この区分の全体像がイメージしやすいかと思います。

区分全体として…

化学品、工業用のり及び接着剤、植物成長調整剤類、肥料、陶磁器用釉薬(ゆうやく)、塗装用パテ、高級脂肪酸、非鉄金属、非金属鉱物、写真材料、試験紙(医療用のものを除く。)、工業用人工甘味料、工業用粉類、原料プラスチック、パルプ

などがこの第1類に含まれます。

【全体をイメージするための具体例】

化学品:塩酸、消石灰、ヘリウム、硫酸バリウム、たんぱく質及び酵素、界面活性剤、消火剤、中和剤、工業用か性ソーダ、電池用塩類、メタノール
工業用のり及び接着剤:工業用アラビヤのり、水ガラス
植物成長調整剤類:植物育成剤、植物ホルモン剤、土壌改良剤
肥料:化学肥料、天然肥料、複合肥料
非鉄金属:シリコン、水銀、リチウム
非金属鉱物:硫黄(非金属鉱物)、岩塩、硝石
写真材料:印画紙、感光剤、フィルム
試験紙:リトマス試験紙
工業用粉類:工業用コーンスターチ、工業用じゃがいも粉
原料プラスチック:未加工アクリル樹脂、未加工けい素樹脂(シリコーン)

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★間違えそうなこの商品:他区分の商品と間違えそうなものをピックアップしました!

非金属鉱物 → 金属鉱石なら第6類です。
工業用コーンスターチ → 食用コーンスターチなら第30類です。

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商標登録出願の際に指定する商品区分の第1類について、わかりやすく解説しました。

他の区分の解説は、以下をクリックしてください。

(第1類解説 了)
IPdash東京 特許事務所

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※商標登録の費用はこの区分の数に応じて変化します。
商品が複数の区分にまたがっている場合がありますので、商標登録出願(申請)の際は、区分の指定漏れにご注意ください。
(例:医療用手袋→第10類、家事用手袋→第21類、被服としての手袋→第25類、など)

興味を持たれた方は、下記特許庁のサイトにある「類似商品・役務審査基準」最新版をご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html

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「料金表」ページ『商標登録に係る料金』へのリンクになります。