ポイントは2つ!

1.商標権は、「文字やロゴなど」と「指定商品・指定役務(サービス)」がセットで登録される

2.商標権の効力は、「似ていない」ものには及ばない

事例

それでは、事例を挙げて説明します。

商標登録(商標権)とは?商標登録についてアッサリわかりやすく解説02_商品を販売する経営者の事例・商標権って何?
商標登録とは?

経営者が、商品名の「TOYOUKEWHITE」で商標権を取得したいと考えています。

しかし、商標権や商標登録とは何か、いまいちわかりません。

そこで、商標登録について重要なことを1枚でまとめてみると、次のようになります。

商標登録(商標権)とは?商標登録についてアッサリわかりやすく解説03_商標登録で重要なことを1枚で!-商標権は「文字やロゴなど(標章)」と「指定商品・指定役務(サービス)」がセットで登録される。商標登録出願(申請)には標章と指定商品・指定役務が必要です。
商標登録は「文字やロゴなど」と「指定商品(サービス)」がセット

文字やロゴなどとはこの場合、「TOYOUKEWHITE」のことです。

また、文字やロゴなどを指定するとともに、商標登録の出願(申請)には商品又はサービスも指定しなくてはなりません。

アイスクリーム屋さんが「TOYOUKEWHITE」で商標権を取ったとして、その権利が「自動車」や「プログラミング教育サービス」にまで及ぶとすると、権利が広すぎですよね。

商標権の中身をのぞいてみると、文字やロゴなどと商品(サービス)がセットで登録されています。

まずここまでご理解いただければ十分です!

商標のご相談の際は、権利を取得したい「文字やロゴ」と、それを使用する「商品・サービス」をご用意ください。

商標登録(商標権の取得)まで

商標登録(商標権)を得るためには、特許庁に申請する必要があります。

商標登録(商標権)とは?商標登録についてアッサリわかりやすく解説04_商標登録(商標権取得)の流れ概要:押さえておくべきこと/登録前:出願から権利取得まで、最短で2カ月(早期審査を請求する場合)、通常約半年~1年かかる/登録後:商標権は10年毎に更新が必要/費用:特許庁費用は最低3万円から(1区分、登録料5年分の場合)。ただし、指定商品等が増えればその分費用もかかる(後述)。
商標権取得(商標登録)までの手続

おさえておくべきことは、登録までにかかる時間や、登録後の権利維持について、また、かかる費用についてとなります。

出願から商標権の取得までの流れは以下のようになります。

商標登録(商標権)とは?商標登録についてアッサリわかりやすく解説05_出願から商標権の取得までの流れ/出願はonlineで可能。出願から約半年~1年は審査待ち(早期審査で短縮可能)。審査により登録査定が受け、登録料を納付すれば商標登録される(商標権取得)。権利期間は設定登録から5年または10年、更新可能(半永久権)。

商標登録出願(申請)は特許庁で審査され、許可されたもののみが登録されます。

他人の登録商標と同じ商標や、他人の登録商標と似ている商標は、登録が許可されません(同じ商品サービスの場合)。こちらについてはあとで説明します。

区分

商標登録(商標権)とは?商標登録についてアッサリわかりやすく解説08_区分について。特許庁はすべての商品・役務を45の区分に分けています。ビジネス上の商品展開によっては、複数の区分の指定が必要になります。例えば、商品がアイスクリーム、米、せんべいのみなどであれば1区分で済みますが、日本酒を追加するなら2区分、飲食物の提供を追加するなら3区分です。

特許庁はすべての商品・役務(サービス)を45の区分に分けています。

例えば、商品「アイスクリーム」は第30類という区分になります。

「アイスクリーム」のほか、「米」や「せんべい」なども第30類と言う区分になります。

同じ費用で「アイスクリーム」と「米」を指定することができ、権利化することができます。

  ☆     ☆     ☆

一方で、商品やサービスの展開上、1区分に収まりきらないこともあります。

例えば、商標「TOYOUKEWHITE」の名称で「日本酒」を販売することを考えている場合、商品「日本酒」の区分である第33類を指定しなくてはいけません。

この場合、第30類と第33類の2つを指定することになるので、区分は2区分となります。

商標登録(商標権)とは?商標登録についてアッサリわかりやすく解説09_商品と役務について。商品と役務(サービス)は別の区分になります。例えば、ある商品とその販売サービスで同じ名称等を使い、それぞれについて権利化したい場合、双方の区分の指定が必要です。商品としてのアイスクリームは区分第30類、役務としてのアイスクリームの提供は区分第43類です。

また、商品と役務(サービス)は別の区分になります。

アイスクリームという「商品」と、アイスクリームの販売という「役務(サービス)」の双方について権利化したい場合は、商標登録出願の際にそれぞれ指定する必要があります。

アイスクリーム(飲食物)の提供は第43類です。

  ☆     ☆     ☆

区分数によって費用は変動します。

参考までに、特許庁費用を載せておきます。

商標登録(商標権)とは?商標登録についてアッサリわかりやすく解説10_特許庁費用(特許庁に支払う費用)/区分数に応じて費用が変化します。

上記に弁理士費用は含まれていませんのでご注意ください。

出願に際して最低限必要な内容は以上かと考えます。

商標登録(商標権)とは?商標登録についてアッサリわかりやすく解説11_ここまでのまとめ:商標登録出願には商標と指定商品(指定役務)が必要です。/商標審査の審査待ち期間は約6~10ヶ月です。/審査待ち期間は、早期審査の申請により短縮できる場合があります。/区分数により費用が異なります。

権利範囲について

ここから先は少し踏み込んで、権利範囲のお話をします。

商標登録(商標権)とは?商標登録についてアッサリわかりやすく解説13_権利範囲について。商標「TOYOUKEWHITE」・指定役務「アイスクリーム」の商標権が取得できた場合を考えます。このとき、「トヨウケホワイト」は類似商標、「パン」は類似商品になります。また、「豊川ライスクリン」は非類似商標、「花」は非類似商品です。同じ商標・同じ指定商品の部分が独占範囲(専用権)です。つまり、独占部分(専用権)→商標権者が独占、類似範囲(禁止権)→誰も使えない、それ以外→誰でも自由利用可です。
文字・ロゴ等と指定商品(サービス)の類似

先ほど、「他人の登録商標と同じ商標や、他人の登録商標と似ている商標は、登録が許可されません(同じ商品サービスの場合)」とお話ししました。

「同じ(同一)」や「似ている(類似)」とは何か、ここが難しいところです。

ここでは、上記「TOYOUKEWHITE」が指定商品「アイスクリーム」について商標登録されたとして考えてみましょう。

端的に言うと、イラストの水色部分が「同一の商標」といえる範囲、白色部分が「似ている(類似)商標」といえる範囲です。

一方、黄緑色部分は「非類似の商標」となります。

  ☆     ☆     ☆

「TOYOUKEWHITE」が指定商品「アイスクリーム」について商標登録されているとすると、

第三者は、上記水色部分のみならず、上記白色部分についても権利を取得することができません。

青色部分がお城、白色部分がお堀、と考えていただけると分かりやすいかと思います。

  ☆     ☆     ☆

イラストを見ながら説明します。

左上の水色部分から下に行くごとに、文字の部分が変化しています。
例えば、「TOYOUKEWHITE」と、その下の「トヨウケホワイト」は似ています(類似)。しかし、「TOYOUKEWHITE」と一番下の「豊川ライスクリン」は似ていません(非類似)。

つまり、第三者が非類似の商標「豊川ライスクリン」を使って「アイスクリーム」を販売等していたとしても、商標権の効力は及びません(差止め等が出来ません)。

  ☆     ☆     ☆

同様に、左上の水色部分から右に行くごとに、商品が変化します。
例えば、指定サービス「アイスクリーム」と指定商品「パン」は似ていると判断されますが、「アイスクリーム」と「花」は非類似となります。

つまり、他の人が同じ文字「TOYOUKEWHITE」を非類似の商品「花」に使っていたとしても、商標権の効力は及びません(販売の差止めなどは出来ません)。

  ☆     ☆     ☆

まとめ

1.商標権は、「文字やロゴなど」と「指定商品・指定役務(サービス)」がセットで登録される

2.商標権の効力は、「文字やロゴなど」・「指定商品(指定サービス)」どちらか一方でも似ていないものには及ばない

以上いかがでしたでしょうか。

商標について少しでもわかるようになった、と思っていただければ幸いです。

弁理士に相談するメリット

最後に、弁理士に相談するメリットをご紹介させていただきます。

商標登録とは?商標権をアッサリ解説-5_弁理士に依頼するメリット1
弁理士に依頼するメリット1. 早期の権利化

  ☆     ☆     ☆

商標登録とは?商標権をアッサリ解説-6_弁理士に依頼するメリット2
弁理士に依頼するメリット2.ビジネスの形に合った権利の提案

商標登録とは?商標権をアッサリ解説-7_弁理士に依頼するメリット3
弁理士に依頼するメリット3.ビジネスの形に合った権利の提案

  ☆     ☆     ☆

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!

ビジネスで使用しているロゴや文字で、まだ商標登録していないものがあればぜひ、商標登録をご検討ください。
お問い合わせをお待ちしております。

IPdash東京特許事務所の弁理士による商標登録申請(商標登録出願)
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