ポイントは2つ!
1.商標権は、「文字やロゴなど」と「指定商品・指定役務(サービス)」がセットで登録される
2.商標権の効力は、「似ていない」ものには及ばない
事例
それでは、事例を挙げて説明します。
経営者が、商品名の「TOYOUKEWHITE」で商標権を取得したいと考えています。
しかし、商標権や商標登録とは何か、いまいちわかりません。
そこで、商標登録について重要なことを1枚でまとめてみると、次のようになります。
文字やロゴなどとはこの場合、「TOYOUKEWHITE」のことです。
また、文字やロゴなどを指定するとともに、商標登録の出願(申請)には商品又はサービスも指定しなくてはなりません。
アイスクリーム屋さんが「TOYOUKEWHITE」で商標権を取ったとして、その権利が「自動車」や「プログラミング教育サービス」にまで及ぶとすると、権利が広すぎですよね。
商標権の中身をのぞいてみると、文字やロゴなどと商品(サービス)がセットで登録されています。
まずここまでご理解いただければ十分です!
商標のご相談の際は、権利を取得したい「文字やロゴ」と、それを使用する「商品・サービス」をご用意ください。
商標登録(商標権の取得)まで
商標登録(商標権)を得るためには、特許庁に申請する必要があります。
おさえておくべきことは、登録までにかかる時間や、登録後の権利維持について、また、かかる費用についてとなります。
出願から商標権の取得までの流れは以下のようになります。
商標登録出願(申請)は特許庁で審査され、許可されたもののみが登録されます。
他人の登録商標と同じ商標や、他人の登録商標と似ている商標は、登録が許可されません(同じ商品サービスの場合)。こちらについてはあとで説明します。
区分
特許庁はすべての商品・役務(サービス)を45の区分に分けています。
例えば、商品「アイスクリーム」は第30類という区分になります。
「アイスクリーム」のほか、「米」や「せんべい」なども第30類と言う区分になります。
(重要)同じ区分であれば費用は変わりません。
同じ費用で「アイスクリーム」と「米」を指定することができ、権利化することができます。
☆ ☆ ☆
一方で、商品やサービスの展開上、1区分に収まりきらないこともあります。
例えば、商標「TOYOUKEWHITE」の名称で「日本酒」を販売することを考えている場合、商品「日本酒」の区分である第33類を指定しなくてはいけません。
この場合、第30類と第33類の2つを指定することになるので、区分は2区分となります。
また、商品と役務(サービス)は別の区分になります。
アイスクリームという「商品」と、アイスクリームの販売という「役務(サービス)」の双方について権利化したい場合は、商標登録出願の際にそれぞれ指定する必要があります。
アイスクリーム(飲食物)の提供は第43類です。
展開を考えている商品やサービスについてご教示いただきましたら、弁理士が一緒になって区分などを考えます。
☆ ☆ ☆
区分数によって費用は変動します。
参考までに、特許庁費用を載せておきます。
上記に弁理士費用は含まれていませんのでご注意ください。
出願に際して最低限必要な内容は以上かと考えます。
権利範囲について
ここから先は少し踏み込んで、権利範囲のお話をします。
先ほど、「他人の登録商標と同じ商標や、他人の登録商標と似ている商標は、登録が許可されません(同じ商品サービスの場合)」とお話ししました。
「同じ(同一)」や「似ている(類似)」とは何か、ここが難しいところです。
ここでは、上記「TOYOUKEWHITE」が指定商品「アイスクリーム」について商標登録されたとして考えてみましょう。
端的に言うと、イラストの水色部分が「同一の商標」といえる範囲、白色部分が「似ている(類似)商標」といえる範囲です。
一方、黄緑色部分は「非類似の商標」となります。
☆ ☆ ☆
「TOYOUKEWHITE」が指定商品「アイスクリーム」について商標登録されているとすると、
第三者は、上記水色部分のみならず、上記白色部分についても権利を取得することができません。
青色部分がお城、白色部分がお堀、と考えていただけると分かりやすいかと思います。
☆ ☆ ☆
イラストを見ながら説明します。
左上の水色部分から下に行くごとに、文字の部分が変化しています。
例えば、「TOYOUKEWHITE」と、その下の「トヨウケホワイト」は似ています(類似)。しかし、「TOYOUKEWHITE」と一番下の「豊川ライスクリン」は似ていません(非類似)。
つまり、第三者が非類似の商標「豊川ライスクリン」を使って「アイスクリーム」を販売等していたとしても、商標権の効力は及びません(差止め等が出来ません)。
☆ ☆ ☆
同様に、左上の水色部分から右に行くごとに、商品が変化します。
例えば、指定サービス「アイスクリーム」と指定商品「パン」は似ていると判断されますが、「アイスクリーム」と「花」は非類似となります。
つまり、他の人が同じ文字「TOYOUKEWHITE」を非類似の商品「花」に使っていたとしても、商標権の効力は及びません(販売の差止めなどは出来ません)。
☆ ☆ ☆
まとめ
1.商標権は、「文字やロゴなど」と「指定商品・指定役務(サービス)」がセットで登録される
2.商標権の効力は、「文字やロゴなど」・「指定商品(指定サービス)」どちらか一方でも似ていないものには及ばない
以上いかがでしたでしょうか。
商標について少しでもわかるようになった、と思っていただければ幸いです。
弁理士に相談するメリット
最後に、弁理士に相談するメリットをご紹介させていただきます。
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ここまでお読みいただき、ありがとうございました!
ビジネスで使用しているロゴや文字で、まだ商標登録していないものがあればぜひ、商標登録をご検討ください。
お問い合わせをお待ちしております。
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