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知的財産とは(特許編)第14回/権利の話とお金の話

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  • 14.権利の話とお金の話:特許紛争、特に権利の話とお金の話について、イラストで分かりやすく説明します(IPdash東京 特許事務所/弁理士 留場恒光)
  • 特許紛争においては、相手の権利(特許権)を無効にすべく、無効審判を請求できます。これはいわば権利の話です。実際の特許紛争では、権利の話だけではなく、お金の話(金銭請求) が出てきます。実際に特許紛争はどのように進むのでしょうか。
  • 「権利」の話と「お金」の話は別です。特許権じゃが被疑侵害者に金銭を要求し、審判請求人は特許権者(被請求人)を相手に無効審判を請求する。
  • 特許無効審判においては、特許庁の審判が第一審、東京高裁が第二審です。これは「権利」の話です。「お金」の話は、これとは異なります。実は、金銭に関しては、最初から裁判所で争います。次のページでまとめました。
  • 特許紛争では、損害賠償請求(お金)と特許無効審判請求(権利)に関する2本の審理が(往々にして)並行します
  • 重要なスライドになります。事例として、特許権侵害があり、特許無効審判と特許権侵害訴訟(損害賠償請求)が生じたとします。この場合、損害賠償請求(金銭)に係る裁判所での争いと、権利の有効無効を争う特許庁での争いの2つが並行します。
  • 権利の有効無効については特許庁(行政)が第一審を担当しますが、損害賠償(お金)の話は地裁からスタートします。
  • 先ほどのスライドに追記しました。これまで3回に渡って特許紛争の解説をしてきました。知財紛争の輪郭をつかんで頂けたら幸いです。国内の特許制度については以上です。最後に国際関係に少し触れたいと思います。
  • 損害賠償請求(金銭)に係る裁判所での争いと、特許の有効性を争う特許庁での争いは、並行することがあります。

ご視聴ありがとうございます。

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