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知的財産とは(特許編)第3回/特許法の目的

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  3. 知的財産とは(特許編)第3回/特許法の目的
  • 03.そもそも特許は何のために?(特許法の目的):特許法の目的について、イラストで分かりやすく説明します(IPdash東京 特許事務所/弁理士 留場恒光)
  • 特許法の目的を知っておくと、特許法についてより深い理解ができます。
  • 特許法は、発明の「保護」及び「利用」を図ることにより、産業の発達に寄与することが目的です。
  • 具体例(事例):特許権の存続期間は、特許出願の日から20年です。20年で終了するからこそ、第三者が利用できます。
  • 発明者の権利を「保護」するだけであれば、特許権の存続期間は30年でも50年でも良いはずです。それが「20年」とされているのは、発明が第三者に早く「利用」されたほうが「産業を発達させる」という目的に沿うためです。
  • 発明者(権利者)の保護として「独占権」や「侵害とみなす行為」、第三書の利用として「出願公開」や「特許権の効力が及ばない範囲」があります。
  • 「リバースエンジニアリング」は、特許法上、違法ではありません。ただし契約違反に注意です。
  • 特許法の目的は、「産業の発達」に寄与することです。「産業の発達」のため、発明の保護と利用を図ります。

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第4回:特許権の一生(特許申請から消滅まで)

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