特許編第2回です。
知的財産権について、イラストで分かりやすく説明します。
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最初に問題です。
知的財産(知財)権とは何でしょうか?
また、知的財産権と特許権はどう違うのでしょうか。
改めて聞かれると答えにくい質問かと思います。
少し考えて頂いた後、次にお進みください。
人間の知的活動によって生み出されたアイデア等には、財産的な価値を持つものがあります。
そうしたものを総称して「知的財産」を呼びます。
そして知的財産権とは、それらが権利となった特許権や商標権、著作権の総称です。
知的財産権と言う具体的な権利があるわけではありません。
特許権は知的財産権のうちの一つになります。
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皆さんも、商標権や著作権は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
ただ、それ以外にもさまざまな権利が存在します。
次のページでは、そのような種々の権利についてご紹介します(特許庁資料)。
特許権や商標権、著作権の他、
育成者権や地理的表示といった知的財産があります。
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特許庁では特許法の他、実用新案法や意匠法、商標法を所管しています。
また例えば、
著作権法は文化庁の所管であり、
種苗法は農林水産省の所管です。
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それでは、これらの知的財産権をビジネスでどのように活かすべきでしょうか。
コクヨ株式会社の例を見ていきます。
コクヨ株式会社が販売する「カドケシ」という消しゴムがあります。
こちらのデザイン性の高い商品は、
意匠権のみならず、特許権、商標権により3重に保護されています。
複数の知的財産権により商品が保護されている好例です。
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まとめです。
・知的財産権は特許権、商標権等の総称です。
・1つの商品・サービスを、複数の知的財産権で保護することも可能です。
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広く知的財産を知っておくことで、
商品やサービスの強力な保護が図れます。
また、取得した知的財産権に気付いてもらうことにより、
新たなビジネスチャンスが生まれるかもしれません。
(第2回 了)
IPdash東京 特許事務所
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